medical checkup

労災保険二次健診

労働安全衛生法に基づく定期健診(一次健診)において「過労死」等に関連する死の四重奏(高血圧・高脂血症・糖尿病・肥満)について異常所見の認められる場合に、労働者の請求に基づき、二次健康診断給付として二次健康診断および、特定保健指導が給付されます。「現物給付」方式ですから、受診した方が二次健康診断等給付に要する費用を負担する必要はありません。

「自己負担がなく、詳しい検査と予防の方法もわかる!」
是非、受けてみませんか?

給付の要件

(1)血圧測定 (2)血中脂質検査 (3)血糖検査 (4)BMI(肥満度)測定の全ての検査について異常があると診断された場合に受けることができます。
また、一次健康診断の担当医師より、(1)~(4)の検査項目において異常なしの所見と診断された場合でも、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医等が、就業環境等を総合的に勘案し、異常所見が認められると診断した場合は、産業医の意見を優先して異常の所見があるとみなします。

労災保険制度に特別加入されている方及び、既に脳血管または心臓疾患の症状を有している方は対象外となります。

給付の内容

二次健康診断(動脈硬化予防に的を絞った、より詳しい検査)
  • 空腹時血中脂質検査《コレステロール・中性脂肪などの測定》
  • 空腹時血糖値検査
  • ヘモグロビンA1C検査(1次健診で行った場合は除く)
    《過去1~2ヶ月間の平均的な血糖値を表します》
  • 負荷心電図検査または胸部超音波(心エコー)検査
    《走行中の運動(トレッドミル)で心臓に負荷を加えた状態で計測する心電図》
    《超音波で心臓の状態を調べる検査》
  • 頚部超音波検査《超音波を頚部にあて、脳に入る動脈の状態を調べる検査》
  • 微量アルブミン尿検査
    (一次健診にて、尿たんぱくの所見が疑陽性(±)または弱陽性(+)である方のみ)
特定保健指導(予防・改善のための生活習慣指導)

二次健康診断1回につき1回、以下の指導を受診者の負担なく医師らから受けることができます。

  • 【 栄養指導 】 適切なカロリーや食生活について
  • 【 運動指導 】 必要な運動の指針について
  • 【 生活指導 】 飲酒・喫煙・睡眠など生活習慣について

二次健康診断等給付の仕組み

給付請求の方法

二次健康診断を受けようとする方は、「二次健康診断等給付申請書」に必要事項を記入し、一次健康診断の結果を証明できる書類(健診結果の写しなど)を添えて、健診給付病院等(労災病院等)を経由して、所轄の都道府県労働局長に提出して下さい。

【 注意事項 】

請求期間

二次健康診断給付の請求は、一次健康診断の受診日から3ヶ月以内に行って下さい。
3ヶ月を過ぎて請求を行われた場合、二次健康診断等給付を受けられません。

※ただし、次のような事情がある場合は除きます。

  • (1)天変地異により請求を行うことができない場合。
  • (2)一次健康診断を行った医療機関の都合等により、一次健康診断の結果の通知が著しく遅れた場合。

給付を受けられる回数

二次健康診断給付は、1年度内(4月1日~翌年3月31日までの間)に1回のみ受けることができます。そのため、同一年度内に2回以上の定期健康診断を受診し、いずれの場合も二次健康診断給付の要件を満たしている場合でも、給付はその年度内に1回しか受けることしかできません。

給付を受けられる医療機関

二次健康診断給付は労災病院または都道府県労働局長が指定する病院もしくは診療所(健診給付病院等)でのみ受けられます。

二次健康診断の申し込み先

門司メディカルセンター
医事課健康診断係
TEL (代)093-331-3461(内線2649) 
FAX 093-331-3466(病診連携室)
TEL:093-331-3461
(内線2649)

FAX:093-331-3466(病診連携室)